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借入時の担保・債権について
| ミシェル好き 2009/08/27 12:25 |
緊急にお金が必要となり、とある銀行に借入申し込みをしたのですが、理解できない点があったので、分かる方教えていただきたいのですが... 借入を申し込み、不動産を担保としました。 不動産だけでは不足だった為、保証人が必要となりました。 ここまでは、理解できたのですが、 契約時に債権譲渡証というのを記入してください。と言われたのです。 不動産・保証人もあるにも関わらず、売掛を押さえます!という内容なので、担保もあって、保証人もいる契約内容なのに、そこまで必要無いと思うのですが...必要なのでしょうか?どうなんでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。 |
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ほりたん 2009/08/27 14:34 |
「売掛がある」ということは、自営業も営んでいらっしゃるのでしょうか(プロフには「事務系会社員」とありましたが)。 自営業者に融資するのであれば、担保となる不動産の評価額が足りなければ、別の人的・物的担保を要求することはありうると思います。 この場合、人的担保が「保証人」になりますが、借入者が回収可能な債権があるのであれば、そちらも担保にした方が手っ取り早く回収できます。 担保不動産は売却に時間も費用もかかりますし、保証人とて全額回収が保証されるものではありません。 給与所得者であれば、給料の差押えもできますが、これも差し押さえ額に制限がありますから、時間がかかりますし、会社を辞めたりされれば回収できなくなります。 その点、自営業者にはそうした制限はなく、手数料や収入などを全額差し押さえることができます。 あなたが債権者である「売掛金」は、全額差し押さえができますので、銀行にとっては確実かつ迅速に回収ができることになります。 あなたがきちんと返済してしまえば、特に問題はないと思いますが・・・。 |
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2009/08/28 10:27 |
有難うございます。 そういう意味合いなのですね。なるほど!と思いました。 まずはきちんと返済をがんばります。 |



