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医療費控除の計算方法
| 新米ママ 2007/10/05 06:38 |
帝王切開で出産をして、健康保険を利用しました。出産育児一時金は通常通もらいますし、民間の保険会社からも保険金が下りる見込みです。また、健康保険の対象になっていることから、高額療養費の対象になっていて自己負担は9万円くらいだと思います。この場合の確定申告の計算は、 かかった費用(9万円) - 出産育児一時金(35万円) - 民間の保険金 ということで、他の今年かかった医療費と合算して10万を超えたら申請が可能ということでよいのでしょうか?また、仮に、出産育児一時金を来年の1月に受け取って当年受け取りではない場合は、今年の費用補填と考えなくても良いのでしょうか?それとも、来年の見込みも今年に繁栄させるのでしょうか?それとも、来年に修正申告をするのでしょうか? |
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オリビア 2007/11/20 17:34 |
出産一時金は翌年の受け取りになったとしても、今年の医療費控除へ反映させる事になります。 「かかった費用(9万円)-出産育児一時金(35万円)-民間の保険金」の計算式は合っていると思いますが、 私の今までの経験で言うと、帝王切開で出産された方は医療費控除を受けられないのがほとんどです。 なぜなら、自己負担額が9万円でも、そこに出産育児一時金35万を補てんして、なおかつ民間の保険金も補てんされるとなれば、かなりのプラスになるからです。 帝王切開での出産は術後なども大変ですが、医療費控除を受けられるよりも、かなりの額が戻ってくるので、結果的にとてもお財布にはプラスになるはずです。 なので、基本的に帝王切開での出産の医療費控除は出来ないと思います。ただ、出産以外でかかった医療費(家族の方の分も含めて)が高額になった場合なら、そちらの分で医療費控除を受けられるかもしれませんね。 一度、領収書などの書類を揃えて税務署、もしくはお住まいの市町村へ相談されてはいかかでしょうか。 |
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クリーム 2007/10/16 20:11 |
皆さんは、医療費申告は10万円を超えたら申告すると思っているようですが10万円以下でも申告したら戻るかもしれませんよ。 医療費が10万円以下でも一度申告用紙をもらって計算をしてみて下さい 計算した結果戻るようなら提出して、戻らないようなら提出しない。 10万円以下でも戻る事もあるので一度計算してみて下さい。 |
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てんきげんき 2007/10/08 14:02 |
出産一時金は翌年の受け取りになったとしても、見込み計算で今年に繁栄させることが常のようです。私はそのようにして算出しましたよ。税務署のかたもそれでよいと2年前は言ってました。 また、医療費の合算10万というのはある条件下であって、それ以下であっても申請してお金が戻ることもありますよ。 |
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たろやん 2007/10/08 06:35 |
かかった費用が翌年に持ち越されても、それが当年にかかった費用であれば通算しないとまずいと思います。確定申告の時期になったら税務署も相談コーナーを設けますので、そこで聞くか電話してみれば詳しく教えてくれますよ。 |
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あゆうさ 2007/10/05 21:24 |
かかった費用(9万円) - 出産育児一時金(35万円) - 民間の保険金 であってますよ。ただし、妊婦健診+通院交通費なども合算できますので、それで10マンを超えたら申請できます。 |
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めぐ14 2007/10/05 12:26 |
確定申告の計算はそれでいいと思います。 出産育児一時金は翌年受け取りでも今年の費用補填になるようです。 詳しくは税務署にご確認ください。 |



